架空請求・ネット詐欺(その5)

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[Question]
請求を無視し続けていたら、裁判所から書類が送付されてきた
[Answer]
まずは、書類が本物であるか裁判所に確かめる
最近増えてきているのが、小額裁判や支払督促の制度を悪用した不当な請求。裁判所から書類が届くので、支払ってしまうケースもある。
民事訴訟は争わないと負けになるため、メールやハガキのように、「どうせ架空請求」と無視していると、業者の言い分だけが認められてしまう。
最悪の場合は強制執行(差し押さえ)もあり得る。だが、訴えられても異議申し立てをすれば、通常訴訟へと移行することができる。そうなれば、証拠調べが厳密に行われるから、でっち上げの料金請求は通用しない。
こちらに非がない分、逆に有利とも言えるだろ、てもし、裁判所から書類が届いたら、まずは裁判所に確認する。
業者のなかには、裁判所からの書類に似せたものを送ってくることもあるからだ。その場合、書類に記載された裁判所の電話番号も偽物なので、必ずインターネットや104などで電話番号を調べる。
書類が偽造だと判明したら、警察に持ち込めばよい。書類が正式なものだった場合は、消費者センター、または弁護士に相談するとよい。
市役所などでは弁護士の無料相談を開催している場合もあるので利用するととりあえず費用がかからずにすむ。

memo
〔少額訴訟制度とは〕
60万円以下の支払いを求める訴えについて、原則として一回の審理で結審する手続き。原告、被告の双方が同意する場合のみ、小額訴訟制度で審理が行われる。同意しなければ通常の民事訴訟となるが、第1回期日より前に通常訴訟へ移行する旨を申し出なければならない。答弁書を提出せず、第- 回期日に出廷しないと、原告の言い分どおりの判決が出ることがある。
〔支払督促制度とは〕
正式な裁判手続きをしなくても、判決と同じように、裁判所から債務者に対して金銭などの支払いを命じる督促状(支払督促)を送達してもらえる制度。
送達から2週間以内に異議申し立てをしないと、仮執行宣言となり、その時点で強制執行が可能になってしまう。スピードが勝負なので、督促状が届いたら、すぐに対応しなければならない。


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